お知らせ

2018年9月13日 (木)

新しいホームページに移行しました!

このサイトを継承する形で新サイトを作ってみました。

スマホやタブレットから見ても同じように見ることができるように改良しました。また、独自ドメインを取得して、名称のほうも「内藤恭子税理士事務所」から「内藤 KT 税理士事務所」へと変わりました。

https://naito-kt.com/

これからもよろしくお願い致します。

2018年6月 1日 (金)

MFクラウド会計のバリューパックまたは現金出納帳をエクセルでご入力の方へのサービス

当事務所もバリューパックをお使いのお客様が増えて参りましたので、そのお客様に対するサービスを一つ、提供させていただくことにいたしました。 

また、当事務所からMFクラウドバリューパックのご提供につきましては利用なさるお客様が多いので当事務所でのまとめ購入によりご提供価額の割引をさせていただいております。

 

内容としましてはバリューパックをお使いの方(または会計ソフト、請求書ソフト、給与ソフトそして場合によっては経費ソフトのご利用の方)または現金出納帳としてエクセル入力をなさっている方に対してになります。

 

○ 銀行及びカードからの仕訳データの取込、請求書ソフト・経費ソフトで処理できなかった領収書の入力(30仕訳/月)、給与ソフトとの整合性、複合仕訳に関する処理等入力のサポート。 

(当事務所では不明の取込データにつきましては、リストにしてPDFでお送りさせていただきます。ご連絡の後に処理をします。

 

30仕訳/月を超える数の仕訳につきましては、実費になります。(ご自身でご入力なさる場合にはご指導させていただきます。)

 

○ 費用は以下になります。(月額、消費税別また年一回のデータのチェック費用及び申告書作成費用は別建てになります。)

 

   年間取引金額 1,000万円未満     5,000 

  1,000万円以上 5,000万円未満    10,000 

  5,000万円以上 1億円未満      15,000 

         1億円以上 3億円未満   25,000 

         3億円以上 5億円未満   30,000 

         5億円以上    40,000円から

    30仕訳入力につき1,000円

 

2015年3月21日 (土)

事務所移転致しました。

事務所所在地

   平成27年3月20日に事務所下記に事務所を移転しました。

 

1.

 

新住所

 
 

 
 

〒102-0073

東京都千代田区九段北1-4-7

悠山九段ビル 702

2.

電話番号

03-6256-8381  03-6256-8382

3.

FAX番号

03-6256-8384

4.

e-mail

naito.ac@nifty.com

5.

URL

http://naito-ac.txt-nifty.com/

6.

最寄駅

東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅5番出口より徒歩1

e-mailURL以外は変更となります。

2011年10月 2日 (日)

平成23年度税制改正について

今年度の税制改正は震災の影響とねじれ国会の影響から棚上げとなっていましたが、6月に一部を抜き出した法律案が出されやっと合意に達しました。
その中で法人税と消費税の影響が大きいと思いますので記載させて頂きます。

法人税としては以下が概略になります。
新たな特例としては、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加した場合に増加人数1人につき20万円を控除する雇用促進税制が創設されました。適用を受けるためには、リストラなど事業主都合による離職者がいないこと、給与総額が前事業年度を一定以上上回っていること、なども要件とされます。税額控除額は当期の法人税額の10%相当額(中小企業は20%相当額)が上限とされますが、法人住民税の法人税割の課税標準からも控除されます。
これ以外の新たな特例としては、エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償却もしくは税額控除、国際戦略特区の創設に伴う特例、グローバル企業が研究開発拠点あるいは統括拠点を国内に新設した場合の特例、などが設けられました。
このほか、陳腐化償却の廃止、棚卸資産の評価方法のうちの切り放し低価法の廃止、仮決算による中間申告の制限などの改正が行われています。

雇用促進税制の詳しい内容 (PDF)

消費税は以下の2点になります。
基準年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、個人事業者は課税期間の前年1月1日から6月31日まで、法人は前事業年度開始から6月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、免税事業者に該当しないこととされました。対象期間の課税売上高に代えて、その期間の支払い給与の金額の合計額が1,000万円を超えているかどうかで判定することも認められます。
また、課税売上割合が95%以上の場合には課税仕入れの全額を仕入税額控除の対象とする制度の適用を、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定することとされました。

旧サイトの情報を移行しました

2005年から2009年までに投稿してきた旧サイトのコラムのうち、時事的でないものを中心に「2011年10月2日」の「つぶやき」カテゴリーに移行しました。内容が若干古いものもありますことをご了承ください。

今後も折に触れて内容を充実させていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

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