新しいホームページに移行しました!
このサイトを継承する形で新サイトを作ってみました。
スマホやタブレットから見ても同じように見ることができるように改良しました。また、独自ドメインを取得して、名称のほうも「内藤恭子税理士事務所」から「内藤 KT 税理士事務所」へと変わりました。
これからもよろしくお願い致します。
このサイトを継承する形で新サイトを作ってみました。
スマホやタブレットから見ても同じように見ることができるように改良しました。また、独自ドメインを取得して、名称のほうも「内藤恭子税理士事務所」から「内藤 KT 税理士事務所」へと変わりました。
これからもよろしくお願い致します。
当事務所もバリューパックをお使いのお客様が増えて参りましたので、そのお客様に対するサービスを一つ、提供させていただくことにいたしました。
また、当事務所からMFクラウドバリューパックのご提供につきましては利用なさるお客様が多いので当事務所でのまとめ購入によりご提供価額の割引をさせていただいております。
内容としましてはバリューパックをお使いの方(または会計ソフト、請求書ソフト、給与ソフトそして場合によっては経費ソフトのご利用の方)または現金出納帳としてエクセル入力をなさっている方に対してになります。
○ 銀行及びカードからの仕訳データの取込、請求書ソフト・経費ソフトで処理できなかった領収書の入力(30仕訳/月)、給与ソフトとの整合性、複合仕訳に関する処理等入力のサポート。
(当事務所では不明の取込データにつきましては、リストにしてPDFでお送りさせていただきます。ご連絡の後に処理をします。
30仕訳/月を超える数の仕訳につきましては、実費になります。(ご自身でご入力なさる場合にはご指導させていただきます。)
○ 費用は以下になります。(月額、消費税別また年一回のデータのチェック費用及び申告書作成費用は別建てになります。)
年間取引金額 1,000万円未満 5,000円
1,000万円以上 5,000万円未満 10,000円
5,000万円以上 1億円未満 15,000円
1億円以上 3億円未満 25,000円
3億円以上 5億円未満 30,000円
5億円以上 40,000円から
30仕訳入力につき1,000円
クラウド会計利用の利点
○ いつでもどこでもネット環境があれば入力やチェックができるということ。
○ ネットで銀行やカードなどのデータをダウンロードしてきて自動で取り入れることができるということ。
○ 色々なツールを使ってできるので、データ保存などの不安やパソコンの不具合に対応できるということ。
実際の行程
① 今お使いの銀行をネットバンキングができるように契約をすること。
② 他のソフト会計からクラウド会計へのデータはこちらでお受けいたします。
③ 会計ソフトと銀行のデジタルデータの紐付けをします。
実際には会計ソフトから通帳番号とIDをセットするだけです。
この作業は守秘部分も含まれると思いますので、
御社でしていただくことになります。
こちらからご訪問をしてさせていただいてお手伝いさせていただきます。
④ 銀行やカードから取り入れたデジタルデータを振り分ける自動取入れの
辞書の設定をいたします。
これは当事務所で設定のお手伝いをさせていただきます。
クラウド会計ですので、当事務所でも問題なく見ることができますので。
基本的な電気代やガス代などは設定としてソフトが持っていますので、
御社特有のことを設定させていただきます。
また、給与などは最初に未払費用で金額を入力して払ったときには
未払費用を取り崩すという方法になります。
⑤ 後は預金とカード以外のデータを入力することになります。
現金等の入力につきましては、エクセルを用いたこづかい帳を
つけていただくことも可能です。
現金の代わりにスイカを使うとか、カードは仕事用に持っておかれるなどの方法で
入力量が激減いたします。
その他、御社特有の事情がおありだと思いますので、ご相談をお受けさせていただきます。
お忙しいなどのご事情で入力が困難な方には当事務所でお受けいたします。
当事務所はMFクラウド会計を利用しております。費用につきましては会計ソフト代(年間約2万円)別で月額5,000円から受けております。
(上記の①と⑤のこづかい帳をお願いすることが前提です。)
また、申告につきましては税理士報酬規定をご覧頂ければと思います。
当事務所は自計化を推進している事務所です。その証拠に他の事務所には類を見ないほどの約8割のお客様が自社でのご入力をなさっています。そのほとんどは弥生会計を使って私の事務所で初期設定を行い、入力指導をしてきました。お客様の優秀さにも支えられ導入にはすべて成功しています。
当事務所で弥生会計を使うことを決めたのは15年以上前です。その頃オフコンと呼ばれるTKC,JDL,ミロクなどの会計ソフトに比べてマンマシンインターフェース(入力のしやすさ)が非常によかったからです。弥生会計は会計に詳しくない人でも小遣い帳感覚で辞書と呼ばれる仕訳などの登録により非常に素早く入力しやすく設定できるのです。
今でも入力しやすいソフトであることは私の中では変わっていません。
ただ、今世の中にデジタルデータがあふれているのに、そのデジタルデータを活用せずに人の手で入力しなおすことに疑問を感じました。
今まで弥生会計をお客様に導入しているときにも、弥生販売を使って売上や仕入れを入力しそれを弥生会計に取り入れるということをお勧めしてきました。
デジタルデータが存在するときには人の手で入力を再度するより、デジタルデータを取り入れるように設定することがミスを少なく、短い時間で処理ができることは確かです。
今、デジタルデータを取り入れるという方法を推進しているのがMFクラウド会計やフリーなどです。
弥生会計もクラウドをうたっていますが、デジタルデータを取り入れるという点においてはそれほど前面にうたっていません。
ただ、これらのソフトは現状では完成系にはまだです。今からの改良を期待しています。
とはいえ、今後はデジタルデータを取り入れるという方向に行くことが経理の合理化を進める方法と思っています。
一度デジタルデータにしたものはできるだけデジタルデータの形で取り入れるためには、それぞれの会社の状況をみて、最適な形を構築することが大きなポイントだと感じています。
当事務所では今、MFクラウド会計を使って、銀行やカードのデジタルデータや現金のレシートをスマホで撮影することによる仕訳の作成すること、エアレジなどのソフトを使って日々の売上などをデジタル化することをそれぞれの会社ごとに構築することを行っています。
事務所所在地
平成27年3月20日に事務所下記に事務所を移転しました。
記
|
1. |
新住所 |
: |
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-4-7 悠山九段ビル 702 |
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2. |
電話番号 |
: |
03-6256-8381 03-6256-8382 |
|
3. |
FAX番号 |
: |
03-6256-8384 |
|
4. |
|
: |
naito.ac@nifty.com |
|
5. |
URL |
: |
http://naito-ac.txt-nifty.com/ |
|
6. |
最寄駅 |
: |
東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅5番出口より徒歩1分 |
e-mailとURL以外は変更となります。
今、政治では消費税の増税論議でにぎわっています。
賛否両論あるとは思いますが、年金等の問題から税金を投入しなければならない事態を考えますと、私は消費税増税は仕方がないと思っています。
事業者の方々にとっては以前3%から5%に増税になったときに経験している方もおられるとは思いますが、消費税が上がると納税については結構ズシンと響きます。
消費税は基本的に預かっているお金ですので、そこのところを頭に置いているといいのですが、不況になりますと手にはいったお金はついつい流用してしまいます。多分流用している気ではなく使ってしまっているのだと思います。
消費税は売上の消費税分から仕入や経費の消費税を引いて国に支払うお金です。この形を見ると法人税も変わらないように思えます。
しかし税法を考えますと、法人税と消費税は「似て非なるもの」です!
まずは消費税には非課税や対象外などといった費用で、お金は出ていくけれども売上や仕入・経費でないものがあります。
そして一番大きな違いとして消費税の基本的考え方では、支払ったときに経費にします。例えば商品を仕入れて期末に残ったら法人税では次の事業年度の経費になります。でも消費税は買ったときです。また、大きなものを購入したときには法人税では減価償却といって、それぞれの事業年度に割り振ります。消費税は支払ったときの経費になります。
このことによって時々税金の支払い額が大きく違ってくることがあります。
今後、消費税は上がる方向にあり、この扱いで上記の差額はどんどん大きくなっていくことになります。
確定申告も終了し、やっとホッとしているところです。今年は増加した12月法人と重なりいつもにまして大変な年でした。証券関係の申告や所得税の改正に絡む申告書の説明も必要でしたし・・・
ところで最近、非上場株式の評価の依頼のお話しが多いように思います。勿論相続税の申告のときには必要な場合もありますが、それ以外に、経営者ご自身のお持ちの株を他の方や会社に売却するという案件が多いように思います。
つまり次世代への事業承継です。
中小企業のほとんどは上場していませんので、当然非上場になります。この株式の評価は時価評価が基本です。
ここで難しいのはこの時価という内容です。時価って一体何??
会社には現時点での資産の価値を示す貸借対照表というものがありますが、今言われている時価はこの貸借対照表の資産の額から負債の額を引いただけでは計算できません。相続税の財産評価通達で長々ときめられています。
この株式の評価をすると贈与する場合や売却する場合の株式の金額の参考することができます。
会社をお持ちの方は一度ご自身の会社の価値(含み益があるか、それとも含み損があるか??)を調べてみることもいいかと思います。
今年度の税制改正は震災の影響とねじれ国会の影響から棚上げとなっていましたが、6月に一部を抜き出した法律案が出されやっと合意に達しました。
その中で法人税と消費税の影響が大きいと思いますので記載させて頂きます。
法人税としては以下が概略になります。
新たな特例としては、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加した場合に増加人数1人につき20万円を控除する雇用促進税制が創設されました。適用を受けるためには、リストラなど事業主都合による離職者がいないこと、給与総額が前事業年度を一定以上上回っていること、なども要件とされます。税額控除額は当期の法人税額の10%相当額(中小企業は20%相当額)が上限とされますが、法人住民税の法人税割の課税標準からも控除されます。
これ以外の新たな特例としては、エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償却もしくは税額控除、国際戦略特区の創設に伴う特例、グローバル企業が研究開発拠点あるいは統括拠点を国内に新設した場合の特例、などが設けられました。
このほか、陳腐化償却の廃止、棚卸資産の評価方法のうちの切り放し低価法の廃止、仮決算による中間申告の制限などの改正が行われています。
雇用促進税制の詳しい内容 (PDF)
消費税は以下の2点になります。
基準年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、個人事業者は課税期間の前年1月1日から6月31日まで、法人は前事業年度開始から6月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、免税事業者に該当しないこととされました。対象期間の課税売上高に代えて、その期間の支払い給与の金額の合計額が1,000万円を超えているかどうかで判定することも認められます。
また、課税売上割合が95%以上の場合には課税仕入れの全額を仕入税額控除の対象とする制度の適用を、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定することとされました。
2005年から2009年までに投稿してきた旧サイトのコラムのうち、時事的でないものを中心に「2011年10月2日」の「つぶやき」カテゴリーに移行しました。内容が若干古いものもありますことをご了承ください。
今後も折に触れて内容を充実させていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。